みなし仕入れ率とは

簡易課税制度では、事業形態ごとに仕入控除税額を計算するのか?

簡易課税制度とは、実際の仕入に係る消費税額を計算せずに、一定の率を用いて簡易に仕入に係る消費税額を計算する制度をいいます。
簡易課税制度においては、事業形態により、以下の率を適用して仕入控除税額を計算します。

 

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業 70%
第四種事業 飲食店業、その他の事業 60%
第五種事業 金融及び保険業 、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)。 50%
第六種事業 不動産業 40%

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土地等譲渡所得 (1)

妻と離婚することになり、居住用不動産を財産分与したが、慰謝料として渡したものであるため、譲渡所得の申告は不要と考えていいか?

不動産を分与(所有権移転)した場合、その時の不動産の時価で譲渡が行われたことになるため、その不動産の時価を譲渡価額として譲渡所得の計算を行います(所得税法36①②、所得税基本通達33-1の4)。

なお、分与した不動産が財産分与者の居住用である場合は、各種居住用財産の特例の適用が受けられることがあります。
しかし特例を適用するためには正式に離婚が成立している必要があるので、タイミングに注意してください。

(妻サイド)
離婚後に財産分与によって受け取った財産については原則非課税です。
しかし、財産が過大に分けられた場合には贈与税がかかります。

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Posted by matsui