相続により父親の事業を承継した場合の課税売上高

05/12/2020

相続により父親の事業を承継した。
父親の基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていたが、自身の課税売上高は1,000万円以下であったので、納税義務はないと判断していいか?

自己が免税事業者である相続人の場合、相続があった年の納税義務は、被相続人の基準期間における課税売上高により判定します(消費税法10①)。

また、その翌年又は翌々年については、相続人と被相続人の課税売上高の合計が1,000万円を超えているかどうかで判断します(消費税法10②)。
なお、いずれの場合も共同相続の場合には、被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続分に応じた割合を乗じた金額となります。

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株式等譲渡所得 (1)

令和元年中に証券会社を通じて売却した上場株式の譲渡損と同年中の非上場株式の譲渡益を通算して申告していいか?

平成28年1月1日以後、株式等の譲渡については、一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等に区分して計算することとなり、それぞれの所得の損失については生じなかったものとみなされます。

したがって、一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等の損益を通算することはできません(租税特別措置法37の10①、37の11①、租税特別措置法関係通達37の10・37の11共-3)。

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Posted by matsui