相続により父親の事業を承継した場合の課税売上高

05/12/2020

相続により父親の事業を承継した。
父親の基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていたが、自身の課税売上高は1,000万円以下であったので、納税義務はないと判断していいか?

自己が免税事業者である相続人の場合、相続があった年の納税義務は、被相続人の基準期間における課税売上高により判定します(消費税法10①)。

また、その翌年又は翌々年については、相続人と被相続人の課税売上高の合計が1,000万円を超えているかどうかで判断します(消費税法10②)。
なお、いずれの場合も共同相続の場合には、被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続分に応じた割合を乗じた金額となります。

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所得税 (1)

退職した翌年に退職金の支給を受けたので、支給を受けた年分の退職所得とした。
問題はあるか?

退職所得の収入時期は、原則としてその支給の基因となった退職日によります。

ただし、会社役員等の場合で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされます(所得税法基本通達36-10本文及び(1))。

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Posted by matsui