その用途を住宅として契約した賃借料の仕入課税控除

05/11/2020

賃貸人と賃借人との間で、その用途を住宅として契約し、賃借人が賃貸人に無断で事務所として使用した場合、当該建物の賃借料は賃借人の課税仕入に該当するか?

消費税法において住宅の貸付が非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られています(消費税法6①、同法別表1十三、消費税基本通達6-13-8(注))。

したがって、その契約を変更しない限り当初の契約により非課税となり、賃借人は仕入課税控除の対象とすることはできません。

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土地等譲渡所得 (1)

甲が所有している居宅(500万円)及びその敷地(1,000万円)と乙が所有している居宅(1,000万円)及びその敷地(500万円)を等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?

双方が所有する土地及び建物を交換した場合には、土地は土地、建物は建物とそれぞれ交換したものとみなされます。

この場合において、それぞれの土地又は建物の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20を超えるときは、土地又は建物の交換について所得税58条の適用は認められません(所得税法58①、②、所得税基本通達58-4)。

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Posted by matsui