住宅取得等資金の受贈者と住宅用家屋の取得者

令和元年10月に妻が父から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し、令和2年2月に夫が自己資金で住宅用家屋を新築した。
妻が父から受けた2,000万円の贈与について、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用は受けられるか?

新築された住宅用家屋を受贈者である妻が取得(共有持分の取得を含む。)していない場合は、特定の適用はありません。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

夫(土地2分の1、建物を所有)と妻(土地2分の1のみ所有)の共有であった居住用不動産を売却した。
夫婦それぞれが居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35①)を適用できるか?

建物の所有者である夫の譲渡所得の金額から優先して3,000万円を控除し、控除しきれない控除不足額がある場合に妻の譲渡所得の金額から控除することになります(租税特別措置法通達35-4(注)2)。つまり二人で3,000万円が限度です。

ただし、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。
①土地家屋を同時に譲渡していること
②家屋の所有者と土地の所有者とが親族関係を有し、生計を一にしていること
③土地等の所有者は家屋の所有者とともにその家屋に居住していること

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Posted by matsui