居住用財産の譲渡所得の課税の特例②

夫(土地2分の1、建物を所有)と妻(土地2分の1のみ所有)の共有であった居住用不動産を売却した。
夫婦それぞれが居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35①)を適用できるか?

建物の所有者である夫の譲渡所得の金額から優先して3,000万円を控除し、控除しきれない控除不足額がある場合に妻の譲渡所得の金額から控除することになります(租税特別措置法通達35-4(注)2)。つまり二人で3,000万円が限度です。

ただし、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。
①土地家屋を同時に譲渡していること
②家屋の所有者と土地の所有者とが親族関係を有し、生計を一にしていること
③土地等の所有者は家屋の所有者とともにその家屋に居住していること

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所得税 (1)

不動産所得及び事業所得を営む者が青色申告特別控除55万円の適用を受けるには、事業所得に係る損益計算書と貸借対照表を添付すればよいか?

不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成します(所得税法基本通達148-1)。

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Posted by matsui