結婚・子育て資金の非課税の特例
祖父から1,000万円の贈与を受け、結婚・子育て資金の非課税制度の適用を受けていたが、その祖父が亡くなった。
1,000万円のうち700万円は子育て資金として使用し、結婚・子育て資金口座には300万円の残額があるが、何も手続きをしなくてもいいか?
贈与者が死亡した事実を知ったときは、速やかに贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければなりません(租税特別措置法70の2の3⑩一)。
また、贈与者が死亡した日において管理残額があるときはその管理残額は、その贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます(租税特別措置法70の2の3⑩二)。
したがって、受贈者は取扱金融機関の営業所等に管理残額を確認し、この残額と祖父から相続又は遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計が、遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をする必要があります。
贈与税 (1)
贈与を受けた年の年末で婚姻期間が20年となるため、贈与税の配偶者控除を適用できるか?
婚姻期間20年は、婚姻の届出日から贈与の日までの期間であり、1年未満の端数は切捨てとなります(相続税法21の6①④、相続税法施行令4の6②、相続税基本通達21の6-7)。
そのため、贈与を受けた年の年末で、婚姻期間が20年となる場合であっても、贈与を受けた日では婚姻期間が19年となり、贈与税の配偶者控除の適用はありません。












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