医療費控除をするための更生の請求

当初の申告で医療費控除の適用を忘れてしまった。
「医療費控除の明細書」を添付して更生の請求書を提出すればいいか?

更生の請求書には、請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」を添付しなければなりません。
したがって、医療費控除の適用を求める場合には、「事実を証明する書類」として支払った医療費のすべてに係る「領収書」又は「医療費通知」を添付する必要があります(国税通則法23③、国税通則法施行令6②)。
これは、電子により更生の請求書を提出する場合についても同様です。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例及び繰越控除の特例の適用に当たって、売却した居住用不動産の敷地面積が600㎡であったため、500㎡を超える部分に相当する譲渡損失の金額をないものとして、給与所得の損益通算を行った。
問題はあるか?

譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える場合であっても、譲渡損失の全額を譲渡した年分の損益通算の対象とすることができます(租税特別措置法41の5①)。

また、損益通算をしてもなお控除しきれない金額で翌年に繰り越される損失の金額のうち、譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える部分に相当する金額は繰り越すことができません(租税特別措置法41の5⑦三)。

Load More

Posted by matsui