医療費控除をするための更生の請求

当初の申告で医療費控除の適用を忘れてしまった。
「医療費控除の明細書」を添付して更生の請求書を提出すればいいか?

更生の請求書には、請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」を添付しなければなりません。
したがって、医療費控除の適用を求める場合には、「事実を証明する書類」として支払った医療費のすべてに係る「領収書」又は「医療費通知」を添付する必要があります(国税通則法23③、国税通則法施行令6②)。
これは、電子により更生の請求書を提出する場合についても同様です。

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土地等譲渡所得 (1)

保証債務を履行するために資産を売却したが、なかなか買手がつかなかったので、銀行借入によって履行した。
その後土地を売却し、売却代金を銀行からの借入金返済に充当した。
このとき、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例を適用してもいいか?

借入金を返済するための資産の譲渡が、実質的に保証債務を履行するためのものであると認められるときは、「保証債務を履行するための譲渡があった場合」に該当します。

なお、その譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われている場合は、実質的に保証債務を履行するために譲渡があったものとして差支えありません(所得税基本通達64-5)。

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Posted by matsui