「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算」と面積制限

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例及び繰越控除の特例の適用に当たって、売却した居住用不動産の敷地面積が600㎡であったため、500㎡を超える部分に相当する譲渡損失の金額をないものとして、給与所得の損益通算を行った。
問題はあるか?

譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える場合であっても、譲渡損失の全額を譲渡した年分の損益通算の対象とすることができます(租税特別措置法41の5①)。

また、損益通算をしてもなお控除しきれない金額で翌年に繰り越される損失の金額のうち、譲渡資産の土地等の面積が500㎡を超える部分に相当する金額は繰り越すことができません(租税特別措置法41の5⑦三)。

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土地等譲渡所得 (1)

母から実家を相続した長男は、その後実家に居住することなく実家を売却した。
相続する1年前までは長男も実家に住んでいたことから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35①)を適用してもいいか?

長男は、相続した家屋に所有者として居住した事実がないため、租税特別措置法35条1項の規定は適用できません(租税特別措置法31の3の6(1)。35-6)。

ただし、同条3項の被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の要件を満たす場合には、3,000万円の特別控除が受けられます。

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Posted by matsui