登記費用等と不動産取得費の関係

贈与により取得した不動産を売却したが、取得した際に支払った登記費用や不動産取得税を取得費に含めずに譲渡所得の計算を行った。
問題はあるか?

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)は、取得費に相当する金額に、相続税額のうち譲渡した資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算するものです(租税特別措置法39①、租税特別措置法施行令25の16①、所得税33③、38①)。

したがって、概算取得費により計算した取得費に、譲渡した資産に対応する相続税額を加算することができます(所得税38①、租税特別措置法31の4①、租税特別措置法基本通達31の4-1)。

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所得税 (1)

扶養している妻の年金から後期高齢者医療保険の保険料が天引きされている。これは、夫の社会保険料控除の対象になるか?

社会保険料控除は、居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、支払った金額を控除することとされています
(所得税法74①)。
したがって、問いの場合のように、妻の公的年金から徴収された保険料は、妻が支払ったものであるから、夫の社会保険料控除の対象にすることはできません
なお、夫が妻の保険料を支払った(普通徴収)場合には、夫の社会保険料控除の対象になります。

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Posted by matsui