居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除①
居住用財産の買換えに当たって、土地及び家屋に係る住宅ローン等を別々にし、家屋に係る借入金の償還期間は10年としたものの、土地に係る借入金の償還期間は8年とした。
この場合に、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5)は適用できるか?
租税特別措置法41の5に規定する住宅ローン等は、居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該敷地の要に供する土地等の取得のための借入金で償還期間が10年以上であるものとされていることから、いずれか一方の償還期間が10年以上であれば特例を適用できます(租税特別措置法41の5⑦四)。
贈与税 (1)
64歳の父と62歳の母から、それぞれ2,500万円ずつの現金の贈与を受け、それぞれ相続時精算課税を選択した。特別控除額の合計額は2,500万円であるとして贈与税の計算を行っていいか?
相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した特定贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
したがって、同年中の贈与であっても、父、母からの贈与についてそれぞれ2,500万円ずつ特別控除額を適用の上、課税価格をゼロとして申告することとなります(相続税法21の12①)。












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