一括償却資産の除却
令和X年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の器具備品について、一括償却資産として申告(3分の1の金額を必要経費算入)したが、その翌年にその一部を除却したので、その未償却残高を除却損として必要経費に算入した。
問題はあるか?
一括償却資産としたものについては、その年以後にその全額又は一部につき滅失、除却等(譲渡した場合も含む。)の事実が生じたときであっても、業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入(事業廃止及び死亡の場合を除く。)することになります。
消費税 (1)
個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な方を自由に選択していいか?
一括比例配分方式を適用した事業者は、2年間以上継続して適用しなければなりません(消費税法30⑤)。
この場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入の税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります(消費税基本通達11-2-21)。












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