青色申告特別控除55万円の適用を受ける要件
不動産所得及び事業所得を営む者が青色申告特別控除55万円の適用を受けるには、事業所得に係る損益計算書と貸借対照表を添付すればよいか?
不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成します(所得税法基本通達148-1)。
贈与税 (1)
贈与を受けた年の年末で婚姻期間が20年となるため、贈与税の配偶者控除を適用できるか?
婚姻期間20年は、婚姻の届出日から贈与の日までの期間であり、1年未満の端数は切捨てとなります(相続税法21の6①④、相続税法施行令4の6②、相続税基本通達21の6-7)。
そのため、贈与を受けた年の年末で、婚姻期間が20年となる場合であっても、贈与を受けた日では婚姻期間が19年となり、贈与税の配偶者控除の適用はありません。












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