青色申告特別控除55万円の適用を受ける要件

不動産所得及び事業所得を営む者が青色申告特別控除55万円の適用を受けるには、事業所得に係る損益計算書と貸借対照表を添付すればよいか?

不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成します(所得税法基本通達148-1)。

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消費税 (1)

営業所として使用していた土地及び建物を第三者へ一括譲渡した場合において、売買契約書上土地部分と建物部分の対価が区分されておらず、消費税額の明示もなかった。
この場合に、譲渡代金全額を非課税としてもいいか?

土地とその上に存する建物を一括して譲渡した場合には、譲渡代金を土地と建物部分に合理的に区分した上で、土地部分は非課税、建物部分は課税となります(消費税基本通達10-1-5)。

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Posted by matsui