遠距離通勤費と課税仕入

遠距離通勤の従業員に対し、1ヶ月当たり10万円を超える通勤費を支給している。
その超過額については所得税法上の給与として取り扱うため、消費税においても同様に10万円部分のみが課税仕入の対象になるのか?

事業者が使用人等に支給する通勤手当のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超える場合であっても、その全額が課税仕入に該当します(消費税基本通達11-2-2)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

所有する土地を売却するために借地人に支払った立退料は、譲渡費用に当たるとして譲渡所得の計算を行っていいか?

借地権を消滅させた後にその土地を売却したことは、旧借地権部分と旧底地部分をそれぞれ譲渡したことになります。
そして、借地権を消滅させるために借地人に支払った対価(立退料)は、旧借地権の取得費となり、旧借地権部分は短期譲渡所得となります(所得税基本通達33-11の2、38-4の2)。

Load More

Posted by matsui