遠距離通勤費と課税仕入

遠距離通勤の従業員に対し、1ヶ月当たり10万円を超える通勤費を支給している。
その超過額については所得税法上の給与として取り扱うため、消費税においても同様に10万円部分のみが課税仕入の対象になるのか?

事業者が使用人等に支給する通勤手当のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超える場合であっても、その全額が課税仕入に該当します(消費税基本通達11-2-2)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

消費税 (1)

税込経理方式を適用している事業者が令和X年課税期間の修正申告に伴い納付すべきこととなった消費税は、令和X年分の事業所得の必要経費に算入するのか?

修正申告により納付すべきこととなった消費税額は、その申告書を提出した年分の必要経費に算入となります(平元年.3.29付直所3-8「消費税法の施行に伴う所得税の取扱いについて」7参照)。

Load More

Posted by matsui