通勤用自動車譲渡損失の損益通算

通勤用に使用していた自動車を売却したところ譲渡損失が発生したため、他の所得と通算して申告を行った。
問題はあるか?

通勤用自動車は「生活の用に供する資産」として取り扱われるため、利益が出ても課税されない反面、損失についても生じなかったことになり、他の所得から差し引きことはできません(所得税法9①九、②一、所得税法施行令25)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

相続財産のほとんどが不動産の場合、法定相続割合で共有にしてしまうと後々トラブルが予想されるが、どうしたらいいのか?

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して代償金を与える方法です。

つまり、ある相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うのです。

Load More

Posted by matsui