借入金利子の取得費算入

取得してから5年間空き家であった不動産を売却したときの譲渡所得の計算において、当該不動産を取得するための借入金に係る利子の全額を取得費に算入できるか?

支払った借入金利子のうち、不動産の使用開始の日までの期間(5年間)に対応する金額は、取得費に加算することができます。
なお、不動産を使用することなく譲渡した場合は、その譲渡の日までに支払った借入金利子の金額を取得費に加算することができます(所得税基本通達38-8)。

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消費税 (1)

簡易課税制度では、事業形態ごとに仕入控除税額を計算するのか?

簡易課税制度とは、実際の仕入に係る消費税額を計算せずに、一定の率を用いて簡易に仕入に係る消費税額を計算する制度をいいます。
簡易課税制度においては、事業形態により、以下の率を適用して仕入控除税額を計算します。

 

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業 70%
第四種事業 飲食店業、その他の事業 60%
第五種事業 金融及び保険業 、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)。 50%
第六種事業 不動産業 40%

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Posted by matsui