居住用財産の譲渡所得の課税の特例①

居住の用に供していたA家屋からB家屋に転居した後、A家屋を譲渡した場合、「主としてその居住の用に供している家屋」とは言えないので、特別控除の適用はないのか?

居住の用に供していた家屋で、その譲渡の時において居住の用に供されていない場合の「主としてその居住の用に供している家屋」の判定時期については、居住の用に供されなくなった時です(租税特別措置法通達31の3-9(2)、35-6)。

したがって、A家屋が居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の年末までになされた場合には、特例を適用できます(租税特別措置法35②二)。

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土地等譲渡所得 (1)

取得してから5年間空き家であった不動産を売却したときの譲渡所得の計算において、当該不動産を取得するための借入金に係る利子の全額を取得費に算入できるか?

支払った借入金利子のうち、不動産の使用開始の日までの期間(5年間)に対応する金額は、取得費に加算することができます。
なお、不動産を使用することなく譲渡した場合は、その譲渡の日までに支払った借入金利子の金額を取得費に加算することができます(所得税基本通達38-8)。

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Posted by matsui