居住用財産の譲渡所得の課税の特例①

居住の用に供していたA家屋からB家屋に転居した後、A家屋を譲渡した場合、「主としてその居住の用に供している家屋」とは言えないので、特別控除の適用はないのか?

居住の用に供していた家屋で、その譲渡の時において居住の用に供されていない場合の「主としてその居住の用に供している家屋」の判定時期については、居住の用に供されなくなった時です(租税特別措置法通達31の3-9(2)、35-6)。

したがって、A家屋が居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の年末までになされた場合には、特例を適用できます(租税特別措置法35②二)。

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土地等譲渡所得 (1)

保証債務を履行するために資産を売却したが、なかなか買手がつかなかったので、銀行借入によって履行した。
その後土地を売却し、売却代金を銀行からの借入金返済に充当した。
このとき、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例を適用してもいいか?

借入金を返済するための資産の譲渡が、実質的に保証債務を履行するためのものであると認められるときは、「保証債務を履行するための譲渡があった場合」に該当します。

なお、その譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われている場合は、実質的に保証債務を履行するために譲渡があったものとして差支えありません(所得税基本通達64-5)。

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Posted by matsui