同一の収用事業のために2年にわたって譲渡があった場合の課税の特例

昨年(初年度)は収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法33)を適用した。本年の譲渡については5,000万円の特別控除の特例(租税特別措置法33の4)を適用して申告できるか?

同一の収用事業のために2年にわたって譲渡した場合において、租税特別措置法33の4の適用があるのは、その最初の年の譲渡に限られます
本年の譲渡について租税特別措置法33の4の適用はできません(租税特別措置法33の4③二)。

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所得税 (1)

新型コロナウイルス感染症に関連して、市町村から家計へ支援の観点で給付される令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金は、課税されるか?

都道府県や市町村から新型コロナウイルス感染症に関連して給付される給付金で次に掲げるものについては、非課税となります。

① 家計への支援の観点から給付される給付金
・特別低額給付金給付事業費補助金を財源として給付される給付金
・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
・新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金を財源として給付される給付金

② 子育て世帯への経済的な影響の緩和の観点から児童扶養手当受給者等の一定の者に対して給付される給付金
・令和2年度の子育て世帯臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
・令和3年11月26日の閣議決定「令和3年度一般会計コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金

ただし、持続化給付金や雇用調整助成金など、事業者の営業自粛に伴う収益の補償や経費の補填として給付される金品等については、事業所得等として課税されます(所得税法施行令30本文括弧書、94①)。

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Posted by matsui