居住用財産の譲渡所得の課税の特例①
居住の用に供していたA家屋からB家屋に転居した後、A家屋を譲渡した場合、「主としてその居住の用に供している家屋」とは言えないので、特別控除の適用はないのか?
居住の用に供していた家屋で、その譲渡の時において居住の用に供されていない場合の「主としてその居住の用に供している家屋」の判定時期については、居住の用に供されなくなった時です(租税特別措置法通達31の3-9(2)、35-6)。
したがって、A家屋が居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の年末までになされた場合には、特例を適用できます(租税特別措置法35②二)。












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