居住用財産の譲渡所得の課税の特例①

居住の用に供していたA家屋からB家屋に転居した後、A家屋を譲渡した場合、「主としてその居住の用に供している家屋」とは言えないので、特別控除の適用はないのか?

居住の用に供していた家屋で、その譲渡の時において居住の用に供されていない場合の「主としてその居住の用に供している家屋」の判定時期については、居住の用に供されなくなった時です(租税特別措置法通達31の3-9(2)、35-6)。

したがって、A家屋が居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の年末までになされた場合には、特例を適用できます(租税特別措置法35②二)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

令和X年分の所得税について、申告義務のあった父が申告書を提出しないまま、令和X年の翌年1月31日に亡くなった。
準確定申告書の提出期限は、令和X年分の法定申告期限である令和X年の翌年3月15日か?

法定申告期限前に死亡した納税者の相談人は、原則としてその相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内、令和X年分及びその翌年分に係る準確定申告書を提出することになります(所得税法124、125)。

Load More

Posted by matsui