居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除①

居住用財産の買換えに当たって、土地及び家屋に係る住宅ローン等を別々にし、家屋に係る借入金の償還期間は10年としたものの、土地に係る借入金の償還期間は8年とした。
この場合に、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5)は適用できるか?

租税特別措置法41の5に規定する住宅ローン等は、居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該敷地の要に供する土地等の取得のための借入金で償還期間が10年以上であるものとされていることから、いずれか一方の償還期間が10年以上であれば特例を適用できます(租税特別措置法41の5⑦四)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

相続により取得した不動産を売却したが、概算取得費を適用する場合には相続税額の取得費加算は適用できないか?

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)は、取得費に相当する金額に、相続税額のうち譲渡した資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算するものです(租税特別措置法39①、租税特別措置法施行令25の16①、所得税33③、38①)。

したがって、概算取得費により計算した取得費に、譲渡した資産に対応する相続税額を加算することができます(所得税38①、租税特別措置法31の4①、租税特別措置法基本通達31の4-1)。

Load More

Posted by matsui