居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除②
居住用財産を譲渡し、その年の翌年に買換資産を取得して居住したが、その後転勤により家族を含めて買替資産に居住しなくなった。
そのため譲渡の年の翌年12月31日において住宅ローンの残高はあるものの、居住をしていないことから繰越控除(租税特別措置法41の5)は適用できないか?
買換資産に居住することが特例の一つの要件とされているが、居住の継続は要件とされていない。
したがって、繰越控除の適用に当たっては、一旦買替資産に居住し、その後居住しなくなったとしても、その年の12月31日に買替資産に係る住宅ローンの残高を有していれば、繰越控除の特例を受けることができる(租税特別措置法41の5)。
贈与税 (1)
贈与を受けた金銭について、教育資金非課税申告書を提出していないが、教育資金であるため非課税としていいか?
教育資金の非課税の特例の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、その適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、預貯金等の預入等をする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(租税特別措置法70の2の2)。
したがって、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出がない場合には、その特例を受けることはできません。
なお、令和8年3月31日までの口座開設等をもって非課税措置は終了しました。












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