居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除②
居住用財産を譲渡し、その年の翌年に買換資産を取得して居住したが、その後転勤により家族を含めて買替資産に居住しなくなった。
そのため譲渡の年の翌年12月31日において住宅ローンの残高はあるものの、居住をしていないことから繰越控除(租税特別措置法41の5)は適用できないか?
買換資産に居住することが特例の一つの要件とされているが、居住の継続は要件とされていない。
したがって、繰越控除の適用に当たっては、一旦買替資産に居住し、その後居住しなくなったとしても、その年の12月31日に買替資産に係る住宅ローンの残高を有していれば、繰越控除の特例を受けることができる(租税特別措置法41の5)。
贈与税 (1)
令和元年10月に妻が父から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し、令和2年2月に夫が自己資金で住宅用家屋を新築した。
妻が父から受けた2,000万円の贈与について、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用は受けられるか?
新築された住宅用家屋を受贈者である妻が取得(共有持分の取得を含む。)していない場合は、特定の適用はありません。












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