社会福祉法人の総数は現在2万法人ほど、今まで増え続けてきました。数が多いということは競争にさらされるということ。社会福祉法の改正により、いよいよ淘汰が始まります。業務の効率化の一つとして内部統制を見直すことは法人運営にとって有意義です。公認会計士がお手伝いします。

立入検査において指摘事項のない公益法人は、まず、ありません。大切なことは指摘を受け入れることです。「そうは言っても」と戦うことではありません。立入検査は法人運営が適切に行われるようサポートする側面も持っているので、『至らぬところを指導してもらえる。』と思ってコミュニケーションを図ることが得策です。

資産取得資金は、実務的には特定費用準備資金ほど浸透していませんが、収支相償対策として使えます。建物等大きな資産を所有しながら公益事業を運営する法人は、考慮しておく必要があります。現状の取扱いも踏まえて、資産取得資金はどのように積み立てるべきなのか検討を加えます。

特定費用準備資金の要件を検討するに際して重要なことは、将来、公益目的事業のために特別に支出する費用であるか否かということであるべきです。各公益法人は自らの状況を見極めた上で、今回の取扱いに安易に飛びつくことなく、理論構成をしっかりと立てて望む必要があります。

社会福祉法人の計算書類にも「関連当事者との取引の内容」の注記が求められています。しかしながら、何を指すのかわからない、記載の仕方がわからない、という状況が起こっています。事例を挙げて説明します。何をどう書くべきか確認してください。

知っているか、知らないか。この格差は税制においても大きな差になります。中小企業のために、知って役立つ、使って得する、税制改正のポイントを説明します。最も関心があると思われる3点に絞り、簡潔に記載しています。税制を有効活用して、事業の承継・発展にお役立てください。

「NPO 法人××に○○財産を寄付する。」という遺言を遺してお亡くなりになった方がいた場合、あるいは、寄付者(贈与者)が死亡することで効力を生じる贈与契約を結んでいた場合、寄付を受けるNPO 法人はいつの時点で収益に計上するのでしょうか。 どんな場合でも考え方の基本は同じです。

現物で寄付を受取る場合には、金銭による寄付と違って「確実に入金されること」がありません。収益認識時点をどのように考えればよいでしょうか。 また、受け取った現物資産について貸借対照表に計上すべき金額はどのように決めればよいでしょうか。その額が決められなかったらどうなるでしょうか。パターン化して考えてみてください。

平成30年度税制改正大綱の目玉は、働き方の多様化を踏まえて個人所得税の見直しが行われたことにあります。個人所得税だけでなく、3つの税制について注目すべきポイントをピックアップしました。いずれの場合でも、影響を受ける可能性があるならば早めに対策を取る必要があります。

平成30年3月期から適用される会計上の主な改正内容をまとめました。上場企業が採用する会計基準に関することですので、関係者の皆様は是非ご確認ください。また、中小企業の皆さまにも関心を持っていただければ幸いです。