「NPO 法人××に○○財産を寄付する。」という遺言を遺してお亡くなりになった方がいた場合、あるいは、寄付者(贈与者)が死亡することで効力を生じる贈与契約を結んでいた場合、寄付を受けるNPO 法人はいつの時点で収益に計上するのでしょうか。 どんな場合でも考え方の基本は同じです。

現物で寄付を受取る場合には、金銭による寄付と違って「確実に入金されること」がありません。収益認識時点をどのように考えればよいでしょうか。 また、受け取った現物資産について貸借対照表に計上すべき金額はどのように決めればよいでしょうか。その額が決められなかったらどうなるでしょうか。パターン化して考えてみてください。

平成30年度税制改正大綱の目玉は、働き方の多様化を踏まえて個人所得税の見直しが行われたことにあります。個人所得税だけでなく、3つの税制について注目すべきポイントをピックアップしました。いずれの場合でも、影響を受ける可能性があるならば早めに対策を取る必要があります。

平成30年3月期から適用される会計上の主な改正内容をまとめました。上場企業が採用する会計基準に関することですので、関係者の皆様は是非ご確認ください。また、中小企業の皆さまにも関心を持っていただければ幸いです。

NPO法人会計基準の一部が2017年12月2日に改正されました。改正の理由を知ることが、改正内容を理解することに繋がります。そして、その影響を検討してください。受取寄付金の収益計上のタイミング、活動計算書における役員報酬の表示等、NPO法人会計基準改正のポイントは大きく3つあります。

資産を直接に不正流用せずとも、発生していない費用を会社に請求することによって会社の資産(現預金)が減少します。 マンパワーが限られる中小企業において、どのような内部統制を構築すれば不正を防止できるのか考えます。

中小企業においてはマンパワーが限られることから、十分な内部統制を構築するには限界があります。しかしながら、そのような不十分な状況を放置してよいわけはありません。不正の定義を資産の不正流用をいう意味に限定してし、なぜ不正が起こるのか、不正を起こさないためにはどうすればよいのか、を考えます。

同族会社においては、資本取引や自社株式承継策、清算を実施するときに、税務上の問題が発生することがあります。例えば、増減資は、発行会社においては原則として課税関係が生じることはありませんが、株主側にはみなし譲渡やみなし配当の問題が生じることが考えられます。

かつては東京や大阪の下町にある小さな会社が、他にまねできない技術を開発し独自の存在感を放っていました。ところが会社存続の危機が迫っている中小企業が増えつつあります。中小企業が弱るということは日本経済全体が弱るということです。元気を取り戻せ!がんばれ!中小企業。

同族会社においては、会社・役員間の金銭の貸借や不動産の貸借に関して、税務上の問題となる事項が発生する可能性が多くなります。また、不動産の売買に関して、その売買価額の適正性を課税当局は厳しくチェックします。売買価額の決定に恣意性が介入する恐れがあるからです。