当年度の黒字で過年度の赤字を補てんすることが、剰余金の使途として認められるか否か。赤字と黒字の時間的前後関係が問題となります。これは収支相償を考える際の永遠のテーマです。また、実務的にさまざま他会計振替が行われていますが、その基本的な考え方を押さえてください。

国税は金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより年賦で納付することができます。これを延納といいます。

納税するためのお金が全くない場合には? 国税は金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。

相続税を払うために住み慣れた家を売らなければならないとしたら。小規模宅地等の特例の制度趣旨は、生活や商売の拠点に使用している不動産の課税価格を一定の範囲内で減額して相続税を安くすることにより、その拠点が失われることを防止することにあります。知れば大変お得。

名義預金とは文字どおり「名義を借りた預金」です。後々のために妻、子供や孫の名義で預金口座を作るけれど実際に管理しているのは自分、つまり本当は自分のお金なのです。相続財産の内で申告漏れが多いのは断然、現預金ですから、名義預金は税務調査の最大のポイントになります。

会社更生法や民事再生法の適用を受けた場合、債務免除益、私財提供益及び資産の評価益が計上されるので、経営が苦しいにもかかわらず課税されてしまいます。この弊害を避けるために、期限切れ欠損金を含めた欠損金を損金算入できる制度が準備されています。そのやり方に違いあり。

相続税の税務調査において、例えば、控除できる葬式費用の範囲、保険料負担者の判定、親族が居住の用に供していた場合の小規模宅地等の特定適用に関してシュミレートしました。否認されないためにはどうすればよいか。ちょっとした準備をすればトラブルを予防することができます。

定期提出書類の別表Hに関して簡易版の策定が検討されます。また、別表Aについて記載上の留意事項や基本的な記載例が示されました。さらに、特定費用準備資金の範囲を広げることを検討していました。その裏には収支相償への対応策を増やすという意図があったはずですが・・・。

社会福祉充実計画に記載される社会福祉充実残額は、どのようにして算出するかご存知ですか。社会福祉充実残額算定シートにしたがって入力していけば答えは出ます。しかし、それだけでいいでしょうか? 社会福祉充実残額をどのように算定すればよいのか考え方をシュミレートします。