介護のニーズ(需要)は非常に多くあります。そこを見込んで介護事業に乗り出すわけですが、ニーズがあるだけで「商売」として成り立つわけではありません。どこを見て、何のために経営するのか。介護事業者には使命感が必要です。結局は、「介護の質」が問われると思います。

移行は終わりましたが、その手続きに誤りはなかったでしょうか。誤りが見つかれば修正しなければなりません。社会福祉法人の新会計基準では、「別紙2 社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」において、従来の各種会計基準から新会計基準に移行する場合の取扱いを定めています。

私は非常勤職員として、複数の市の指導監査に同行して会計分野の監査を担当しました。誤りには、単純ミスと知識不足の2パターンあるように感じます。日々の業務を行いながら、どのように情報を入手し理解するのか。法人トップも一緒になって考えなければならない問題です。

単に会計基準の説明で終わらず、『結局、どうしたらいいのか?』という実務の観点から説明しています。改訂増補版では拠点区分・サービス区分に関する説明を追加し、経理規程の様式例も付けました。新会計基準への移行が定着し、情報公開が正しく行われることを祈念します。

「外部監査を導入すれば、社会福祉法人はしっかりする。」という安易な発想では、制度改革はおぼつきません。何より大切なことは、法人自身によるガバナンスの強化です。一般企業の「ものさし」をそのまま用いず、社会福祉法人なりのガバナンスを構築すればよいはずです。

評議員の特殊関係者、理事の特殊関係者、監事の特殊関係者をそれぞれ正確に理解されていますか? また、理事長は、3か月に1回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。これは、理事会による理事長の職務の執行の監督を実効性あるものにするためです。

社会福祉充実計画の記載について質問です。大規模修繕費の実績額の記載に当たって、どのような費用を大規模修繕費として捉えればよいか?  社会福祉充実計画において、将来において見込まれる既存事業の赤字により社会福祉充実残額を費消するといった内容を記載することは可能か?

立入検査は、法令で明確に遵守することを定められた事項に関して、事業の運営実態を確認するという観点から行われます。単なる書面による検査ではなく、立入検査を行わなければ確認が困難な事項に重点が置かれます。例えば、法人運営全般について理事長等へのヒアリングを行います。

何を計算しているのかよくわからない別表H。その作成の目的は、公益認定を取り消されたときに類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与すべき額を算定することにあります。 公益目的事業財産、公益目的保有財産、公益目的増減差額、公益目的取得財産残額。似たような用語がいっぱい。助けてほしいですね。

「財務3基準への法人の理解が十分ではない。」というのが、立入検査に対する私の第一印象であり、かつ改善すべき事項です。その中でも収支相償の問題は、対応に苦慮します。「公益目的事業会計(黒字)+法人会計(赤字)=法人全体(黒字)」という場合には、どうしますか?