社会福祉充実計画を作成するに際してためになるQ&A
社会福祉充実計画の記載について質問です。大規模修繕費の実績額の記載に当たって、どのような費用を大規模修繕費として捉えればよいか? 社会福祉充実計画において、将来において見込まれる既存事業の赤字により社会福祉充実残額を費消するといった内容を記載することは可能か?
公益法人立入検査を失敗しないための心構え
立入検査は、法令で明確に遵守することを定められた事項に関して、事業の運営実態を確認するという観点から行われます。単なる書面による検査ではなく、立入検査を行わなければ確認が困難な事項に重点が置かれます。例えば、法人運営全般について理事長等へのヒアリングを行います。
公益法人定期提出書類「別表H」なんて全然怖くない!
何を計算しているのかよくわからない別表H。その作成の目的は、公益認定を取り消されたときに類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与すべき額を算定することにあります。 公益目的事業財産、公益目的保有財産、公益目的増減差額、公益目的取得財産残額。似たような用語がいっぱい。助けてほしいですね。
公益法人を立入検査して考えさせられる収支相償
「財務3基準への法人の理解が十分ではない。」というのが、立入検査に対する私の第一印象であり、かつ改善すべき事項です。その中でも収支相償の問題は、対応に苦慮します。「公益目的事業会計(黒字)+法人会計(赤字)=法人全体(黒字)」という場合には、どうしますか?
公益法人の会計に企業会計基準の変更をどこまで取り込むのか?
公益法人会計基準は、企業会計基準の内容をドンドン取り入れています。退職給付、金融商品、会計上の変更及び誤謬の訂正という3つのテーマについて、どこまで公益法人に適用するか検討します。公益法人は一般事業会社とは違いますから、内容をそのまま適用すべきではありません。
公益法人会計で必ず問題となる特定費用準備資金と特定資産
特定資産と特定費用準備資金は、同じものではありません。特定資産は会計上の概念ですが、特定費用準備資金はそうではありません。収支相償対策の意味で特定費用準備資金の範囲を広げて、かつての財政調整引当資産を特定資産の範疇に含めようすることは本末転倒です。
過去の赤字の補てん、他会計振替の可否は、公益法人会計における課題
当年度の黒字で過年度の赤字を補てんすることが、剰余金の使途として認められるか否か。赤字と黒字の時間的前後関係が問題となります。これは収支相償を考える際の永遠のテーマです。また、実務的にさまざま他会計振替が行われていますが、その基本的な考え方を押さえてください。
相続税を延納するために知っておきたいこと
国税は金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより年賦で納付することができます。これを延納といいます。
相続税を納めるべき現金がないときの物納とは?
納税するためのお金が全くない場合には? 国税は金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
相続税を大幅に減額してくれる”小規模宅地等の特例”を徹底理解する
相続税を払うために住み慣れた家を売らなければならないとしたら。小規模宅地等の特例の制度趣旨は、生活や商売の拠点に使用している不動産の課税価格を一定の範囲内で減額して相続税を安くすることにより、その拠点が失われることを防止することにあります。知れば大変お得。