公益法人の正味財産増減計算書が活動計算書に変わったら、どうなる?
「活動計算書」はNPO法人会計基準で用いられている用語です。財務諸表の名称が変わるだけでもインパクトがあるのに、その内容まで変更することが予定されています。しかし、重大問題も含むだけに、一朝一夕に変更することができません。
基本を学ぼう!社会福祉連携推進法人
同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能になります。社会福祉連携推進法人の設立によって。地域の福祉サービス事業者間の連携・協働のためのツールとして有効に活用されることが期待されます。
国民目線での現行税制の改善点 2021年
現下のコロナ対応以外でも、我が国が直面する課題はさまざまに存在します。人口減少や少子化に対応するための社会保障、デジタルトランスフォーメーション(DX)、2050年カーボンニュートラル実現等。政策実現のためには税制が大きく関わります。税は身近な問題です。
令和3年度税制改正大綱の総ざらえ
デジタルトランスフォーメーション(DX)、カーボンニュートラル等ポストコロナに向けたキーワードがあふれています。 繰越欠損金の控除上限の特例の創設、電子帳簿保存制度の見直し、スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手続きの創設も注目ポイントです。
配偶者控除・扶養控除、給与所得控除、損益通算、雑損控除、消費税は、こう見直すべきだ!
税金は国が国民に課するもの。それはそのとおりですが、国民の状況を顧みることなく、一部の有力な声だけで税金の仕組みが決まってしまってはなりません。この記事を通して、税と政治は密接に関連していると改めて感じました。コロナ禍や自然災害が多発する昨今、税は身近な問題です。
個人所得税に関する令和2年度税制改正大綱の注目ポイント
「住宅ローン控除の適用制限」や「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し」が関心の高い項目でしょう。さらに配偶者居住権が消滅した場合における税務上の取り扱いが決まりました。個人的には低未利用地の譲渡所得に係る特例によって、土地の有効活用が促進されることを期待しています。
暗号資産(仮想通貨)は使うだけで課税される!
仮想通貨取引に関する税務申告漏れが多数あるとみられていましたが、実際に総額約100億円(50人と30社)の申告漏れが国税当局から指摘された、と2019年6月に報道されました。 国税庁が顧客らの情報を交換業者に照会できる制度が2020年1月から始まることで、仮想通貨に係わる税務調査が本格化します。
消費税率引き上げのタイミングをまたぐ適用税率はこうなる!
令和元年(2019年)10月の消費税率引き上げが近づいて来ました。 多くの会社が3月決算であり、個人事業主にとっても暦年の途中である10月というタイミングで消費税率が変わるのは、実務的にはかなりの負担です。 新税率を適用するタイミングは取引先に合わせればいいというものでもありませんので、注意が必要です。
公益法人において積み上がった6号財産のすべてが、遊休財産額を算定する際の控除対象財産となるか
公益法人には、遊休財産を一定額以上保有してはいけないというルールがあります。収支相償を満たしているか否かは毎年度意識しますが、ノーマークだった遊休財産規制に突然引っかかることが起りえます。公益目的事業において黒字を続けた結果、剰余金を増やすことになるからです。収支相償と遊休財産規制は無関係ではありません。
平成31年における有価証券報告書の3大改正内容
カルロス・ゴーン事件で、有価証券報告書(有報)が一躍脚光を浴びました。役員報酬の額を虚偽記載していたというのが事件の発端です。事件が契機ではありませんが、有報に記載する内容が改正されました。有報は自社の情報を公表する法定書類です。投資家にとって有意義な情報提供とは。