仮想通貨取引に関する税務申告漏れが多数あるとみられていましたが、実際に総額約100億円(50人と30社)の申告漏れが国税当局から指摘された、と2019年6月に報道されました。 国税庁が顧客らの情報を交換業者に照会できる制度が2020年1月から始まることで、仮想通貨に係わる税務調査が本格化します。

令和元年(2019年)10月の消費税率引き上げが近づいて来ました。 多くの会社が3月決算であり、個人事業主にとっても暦年の途中である10月というタイミングで消費税率が変わるのは、実務的にはかなりの負担です。 新税率を適用するタイミングは取引先に合わせればいいというものでもありませんので、注意が必要です。

公益法人には、遊休財産を一定額以上保有してはいけないというルールがあります。収支相償を満たしているか否かは毎年度意識しますが、ノーマークだった遊休財産規制に突然引っかかることが起りえます。公益目的事業において黒字を続けた結果、剰余金を増やすことになるからです。収支相償と遊休財産規制は無関係ではありません。

カルロス・ゴーン事件で、有価証券報告書(有報)が一躍脚光を浴びました。役員報酬の額を虚偽記載していたというのが事件の発端です。事件が契機ではありませんが、有報に記載する内容が改正されました。有報は自社の情報を公表する法定書類です。投資家にとって有意義な情報提供とは。

収益認識に関する会計基準が、2021年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用になります。導入による影響として、例えば、従来の出荷基準が特例的に認められる場合もありますが、輸出取引には船積基準を採用することはできないでしょう。新基準の適用対象になる会社は、十分な準備が必要です。

平成31年(令和元年)10月からの消費税率引き上げは、何といっても税制上のトピックスです。 しかし、消費税対応ばかりではありません。個人の税金に影響を与える見直しも少なくありません。 個人所得税に関する注目ポイントを取り上げます。

最近の低金利を反映して外貨建有価証券を保有するケースが増えています。外貨建有価証券は決算時の為替相場により円換算することが基本です。為替差損益に関する会計処理については公益法人会計基準に規定されていますが、何という科目名にしてどの場所に表示すればよいのでしょうか。

会計に関して公益法人から生の声を聞くことができました。研究報告やFAQが公益法人に十分に浸透しているか図る目的で実施された簡単なアンケートですが、回答を見ているといろいろ参考になります。その中から4つご紹介します。

評判の芳しくない定期提出書類 別表H。 フォームを変えて簡便にしたものが利用可能になります。さて、どんなフォームになるのか。また、何に気をつければいいのか。先取り情報に注目してください。

「103万円の壁を超えないようにパート時間を抑えようかしら。」という主婦の悩み。平成30年以降この悩みから解放されます。しかし、限度額を増やして別の壁が発生しました。女性の社会進出を謳うのなら、配偶者控除を根本的に見直すべきではないでしょうか。