NPO法人会計基準の一部が2017年12月2日に改正されました。改正の理由を知ることが、改正内容を理解することに繋がります。そして、その影響を検討してください。受取寄付金の収益計上のタイミング、活動計算書における役員報酬の表示等、NPO法人会計基準改正のポイントは大きく3つあります。

資産を直接に不正流用せずとも、発生していない費用を会社に請求することによって会社の資産(現預金)が減少します。 マンパワーが限られる中小企業において、どのような内部統制を構築すれば不正を防止できるのか考えます。

中小企業においてはマンパワーが限られることから、十分な内部統制を構築するには限界があります。しかしながら、そのような不十分な状況を放置してよいわけはありません。不正の定義を資産の不正流用をいう意味に限定してし、なぜ不正が起こるのか、不正を起こさないためにはどうすればよいのか、を考えます。

同族会社においては、資本取引や自社株式承継策、清算を実施するときに、税務上の問題が発生することがあります。例えば、増減資は、発行会社においては原則として課税関係が生じることはありませんが、株主側にはみなし譲渡やみなし配当の問題が生じることが考えられます。

かつては東京や大阪の下町にある小さな会社が、他にまねできない技術を開発し独自の存在感を放っていました。ところが会社存続の危機が迫っている中小企業が増えつつあります。中小企業が弱るということは日本経済全体が弱るということです。元気を取り戻せ!がんばれ!中小企業。

同族会社においては、会社・役員間の金銭の貸借や不動産の貸借に関して、税務上の問題となる事項が発生する可能性が多くなります。また、不動産の売買に関して、その売買価額の適正性を課税当局は厳しくチェックします。売買価額の決定に恣意性が介入する恐れがあるからです。

NPO法人は、市民による公益的な活動を進める組織です。市民に活動実態を知ってもらうには、NPO法人自らが積極的な情報開示を進める必要があります。NPO法人会計基準を作る理由がここにあります。 会計報告作成者の視点より、会計報告利用者の視点を重視して規定されています。

NPO法人には営利企業とは異なる特有の取引が存在します。その処理方法について、NPO法人会計基準で規定されています。例えば、現物寄付の取扱い、無償又は著しく低い価格で施設の提供等を受けた場合の取扱い。 これらすべての場合に会計処理が必要なわけではありません。

一定の基準を満たし、国税庁長官から認定を受けた認定NPO法人は、税務上の優遇措置を受けることができます。 PST(パブリック・サポート・テスト)に関する基準、活動の対象に関する基準、運営組織経理に関する基準、事業活動に関する基準等が認定基準に定められています。

NPO法人(特定非営利活動法人)は事業を行うことによって利益を出して構いませんが、法人税に規定する事業をして利益が出る場合には課税されます。「法人税法上の収益事業」と「特定非営利活動促進法(NPO法)におけるその他の事業(収益事業)」との関係を明らかにします。