NPO法人は、市民による公益的な活動を進める組織です。市民に活動実態を知ってもらうには、NPO法人自らが積極的な情報開示を進める必要があります。NPO法人会計基準を作る理由がここにあります。 会計報告作成者の視点より、会計報告利用者の視点を重視して規定されています。

NPO法人には営利企業とは異なる特有の取引が存在します。その処理方法について、NPO法人会計基準で規定されています。例えば、現物寄付の取扱い、無償又は著しく低い価格で施設の提供等を受けた場合の取扱い。 これらすべての場合に会計処理が必要なわけではありません。

一定の基準を満たし、国税庁長官から認定を受けた認定NPO法人は、税務上の優遇措置を受けることができます。 PST(パブリック・サポート・テスト)に関する基準、活動の対象に関する基準、運営組織経理に関する基準、事業活動に関する基準等が認定基準に定められています。

NPO法人(特定非営利活動法人)は事業を行うことによって利益を出して構いませんが、法人税に規定する事業をして利益が出る場合には課税されます。「法人税法上の収益事業」と「特定非営利活動促進法(NPO法)におけるその他の事業(収益事業)」との関係を明らかにします。

介護のニーズ(需要)は非常に多くあります。そこを見込んで介護事業に乗り出すわけですが、ニーズがあるだけで「商売」として成り立つわけではありません。どこを見て、何のために経営するのか。介護事業者には使命感が必要です。結局は、「介護の質」が問われると思います。

移行は終わりましたが、その手続きに誤りはなかったでしょうか。誤りが見つかれば修正しなければなりません。社会福祉法人の新会計基準では、「別紙2 社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」において、従来の各種会計基準から新会計基準に移行する場合の取扱いを定めています。

私は非常勤職員として、複数の市の指導監査に同行して会計分野の監査を担当しました。誤りには、単純ミスと知識不足の2パターンあるように感じます。日々の業務を行いながら、どのように情報を入手し理解するのか。法人トップも一緒になって考えなければならない問題です。

単に会計基準の説明で終わらず、『結局、どうしたらいいのか?』という実務の観点から説明しています。改訂増補版では拠点区分・サービス区分に関する説明を追加し、経理規程の様式例も付けました。新会計基準への移行が定着し、情報公開が正しく行われることを祈念します。

「外部監査を導入すれば、社会福祉法人はしっかりする。」という安易な発想では、制度改革はおぼつきません。何より大切なことは、法人自身によるガバナンスの強化です。一般企業の「ものさし」をそのまま用いず、社会福祉法人なりのガバナンスを構築すればよいはずです。

評議員の特殊関係者、理事の特殊関係者、監事の特殊関係者をそれぞれ正確に理解されていますか? また、理事長は、3か月に1回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。これは、理事会による理事長の職務の執行の監督を実効性あるものにするためです。