「特定収入があった場合には仕入消費税の全額を控除できない」の正しい解釈
消費税の納税額は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。しかし、預かった消費税がほとんどないような場合に、無制限に仕入税額控除を認めるとどうなるでしょうか。NPO法人をはじめとする非営利法人に係わる問題です。
法人税法における交際費課税の3大ポイント
交際費は税務調査で必ず見られる科目です。それは、帳簿に記載されている内容を検討するというアプローチを取るため、調査がしやすいからです。しかし、交際費に該当するのに違う科目で処理していることは、意図するかどうかに関わらず本当は多いのです。これが見つかると。
消費税の軽減税率を簡単にまとめましょう!
軽減税率税度を説明する上で概要から入りますが、読み飛ばしても結構です。しかし、最後には戻ってきてください。軽減税率の対象品目と適格請求書等保存方式(インボイス方式)について理解が深まれば、バッチリです。「免税事業者はインボイスを発行できない」ことに要注意です。
社会福祉法人における継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記はネガティブな情報開示です。理事長は積極的な情報開示をためらう恐れがあります。しかし、立場を変えて監督官庁や利害関係者からみれば、非常に重要な情報です。この注記について不記載や説明不足をすることは、理事長や経理担当理事の責任が問われます。
社会福祉法人は会計基準変更以前から競争状態にあった
社会福祉法人の総数は現在2万法人ほど、今まで増え続けてきました。数が多いということは競争にさらされるということ。社会福祉法の改正により、いよいよ淘汰が始まります。業務の効率化の一つとして内部統制を見直すことは法人運営にとって有意義です。公認会計士がお手伝いします。
公益法人への立入検査で指摘することの多い項目ベスト5
立入検査において指摘事項のない公益法人は、まず、ありません。大切なことは指摘を受け入れることです。「そうは言っても」と戦うことではありません。立入検査は法人運営が適切に行われるようサポートする側面も持っているので、『至らぬところを指導してもらえる。』と思ってコミュニケーションを図ることが得策です。
公益法人において資産取得資金の積立方法に問題はないのか
資産取得資金は、実務的には特定費用準備資金ほど浸透していませんが、収支相償対策として使えます。建物等大きな資産を所有しながら公益事業を運営する法人は、考慮しておく必要があります。現状の取扱いも踏まえて、資産取得資金はどのように積み立てるべきなのか検討を加えます。
公益法人における特定費用準備資金の範囲拡大
特定費用準備資金の要件を検討するに際して重要なことは、将来、公益目的事業のために特別に支出する費用であるか否かということであるべきです。各公益法人は自らの状況を見極めた上で、今回の取扱いに安易に飛びつくことなく、理論構成をしっかりと立てて望む必要があります。
社会福祉法人における関連当事者取引の注記
社会福祉法人の計算書類にも「関連当事者との取引の内容」の注記が求められています。しかしながら、何を指すのかわからない、記載の仕方がわからない、という状況が起こっています。事例を挙げて説明します。何をどう書くべきか確認してください。
中小企業・個人事業主向け税制改正の3つのポイント
知っているか、知らないか。この格差は税制においても大きな差になります。中小企業のために、知って役立つ、使って得する、税制改正のポイントを説明します。最も関心があると思われる3点に絞り、簡潔に記載しています。税制を有効活用して、事業の承継・発展にお役立てください。