消費税率引き上げのタイミングをまたぐ適用税率はこうなる!
令和元年(2019年)10月から消費税率が上がります。
前回(5%から8%への引き上げ)の時のように経過措置は準備されていますが、そもそも改正後の税率をどのタイミングから導入すればよいのか、迷いませんか?
「令和元年10月1日午前零時を境に、それよりも前に発生した取引には8%を適用し、それ以後の取引には10%を適用する。」といってしまえば、正解には違いありませんが、実務的にはなかなか対応できません。
また、消費税の軽減税率が新たに導入されます。
軽減税率については、こちらの参考にしてください。
令和元年10月1日以後適用する消費税率
施行日である令和元年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に係る消費税率及び地方消費税率については、経過措置が適用されるものを除き、10%の税率が適用されます。
なお、軽減対象資産の譲渡等については、8%の税率が適用されます。
現行 |
令和元年(2019年)10月1日以後 |
||
標準税率 | 軽減税率 | ||
消費税率 | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 1.7% | 2.2% | 1.76% |
合計 |
8.0% | 10.0% | 8.0% |
令和元年10月1日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等であっても、令和元年10月1日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き、当該資産の譲渡等について、新税率が適用されます。
消費税率引き上げをまたぐ取引の適用税率
棚卸資産を譲渡して売上が上がるケースを想定してください。
自分の売上計上基準によって、消費税の適用税率が異なります。売上計上基準には、次の考え方があります。
引渡基準
棚卸資産を引渡した時点で売上を計上します。
引渡の時点をどう判断するかは後に触れますが、包括的な概念です。
例えば、小売業において、今日買いたいけれど配送は後日にしてほしいと頼まれたのが9月29日で、実際に届けたのが10月2日であった場合には、旧税率が適用されます。
出荷基準(発送基準)
棚卸資産を出荷(発送)した時点で売上を計上します。
9月中に発送した場合には、旧税率が適用されます。
着荷基準
棚卸資産を客先に届けた時点で売上を計上します。
届けた時点が10月に入っていた場合には、新税率が適用されます。
引渡基準における引渡は、どの時点をいうのか
消費税法上は、棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とされています。
また、具体的には次のように規定されています。
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする。
棚卸資産の譲渡を行った日はその引渡しのあった日で判断するわけですが、具体的にどうするかは、自らの売上計上基準によることになります。
売上計上基準としては、出荷基準が採用されることが多いと思われます。
しかし引渡基準を採用していたとしても9月中に売上計上が認められるためには、少なくとも“引渡せる状態“になければなりません。
先の例で、お客さんが9月29日に来店したとしても、自社に在庫がなく取り寄せてから10月2日に届けたのであれば、新税率を適用すべきでしょう。
売り手と買い手で計上基準が異なる場合の適用消費税率
「出荷基準により売上計上している事業者」と「検収基準により仕入計上している事業者」との取引において、出荷日が施行日前で検収日が施行日後の場合の消費税の取扱いを考えます。
売り手と買い手の適用消費税率出荷が令和元年9月30日で納品が令和元年10月1日という取引において、売り手が8%で請求した場合に、買い手は10%で仕入税額控除できるでしょうか。
請求書等でその取引に係る消費税率が明らかな場合には、買い手はその税率により仕入税額控除の計算を行うので、旧税率8%を適用することになります。
仕入税額控除は、税の累積が生ずることのないようにするために設けられた制度であるため、前段階の取引で課された消費税額は、原則としてそのままの金額を基礎として計算されることが前提になります。
もし税込価額で請求されていて、適用された消費税率が明らかでない場合には、どうしましょうか。
まずは、当然ながら、先方に問い合わせます。
問い合わせても確認できない場合には、自分の会計処理により算出した仕入税額を基礎として仕入税額控除することになります。この場合10%です。