インボイス制度に対応するための注意事項

会計 税務

インボイス制度は、令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として導入されます。
インボイス制度の導入は令和元年(2019年)10月に消費税率が上がり、標準税率と軽減税率との複数税率が採用された時点で決まっていました。

インボイス制度の導入は延期されるのでは、という期待は別にして、導入に向けてどのように準備しておけばよいのか、注意事項をまとめます。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、適格請求書保存方式のことをいいます。
もっと分かりやすく言うと、「売り手が買い手に正確な適用税率や税額を伝えるツール」と理解してください。

インボイス制度は売り手、買い手双方に適用されます。
売り手は、取引相手(買い手)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。買い手は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスを保存する必要があります。
それは、買い手が仕入税額控除をするための条件になるからです。

インボイス制度の導入されるまでに、売り手は適格請求書発行事業者になっていなければなりません。
適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。

インボイス制度が必要となる背景には、8%と10%の2つの消費税率の存在があります。
令和元年(2019年)10月1日からの消費税率の8%から10%への引き上げに際して、食料品などに対し軽減税率が導入されました。
2つの税率が平行して適用されているため、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要がある、というのが導入の目的です

現行の区分記載請求書とインボイスの記載事項の違いについては、過去の記事を参照してください。


データのイメージ

制度開始前の事前準備

適格請求書発行事業者の登録申請

課税事業者の場合

まずは、適格請求書発行事業者の登録が必要です。
登録申請書の受付は令和3年(2021年)10月1日から開始されています。制度が始まる令和5年(2023年)10月1日からインボイス(適格請求書)を発行するためには、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。
審査に一定の時間がかかるため、余裕を持って提出してください。

免税事業者の場合

自社の業績や取引先の状況を踏まえて、課税事業者となるか検討しなければなりません。課税事業者となってインボイスを発行しなければ取引してもらえなくなる恐れがあるからです。
その意味では、取引先(得意先)のニーズが課税事業者になるかどうかの決定に大きく影響します
一方で、課税事業者になれば消費税を納付することになりますから、これまで必要のなかった資金負担が生じます。

自社が発行する請求書等の確認

適格請求書発行事業者となる場合には、自社が発行している請求書、納品書、売上明細書等を確認します。どのような書類を取引先に渡しているのかを確認し、どの書類をインボイスにするかを決定します。

そして、該当する書類が、インボイスに必要な6つの記載事項と消費税額の計算方法を満たしているか確認します。
逆に言えば、現在の請求書よりも納品書の方が情報量が多いのであれば、納品書をインボイスにする前提で対応すべきです。

6つの記載事項

  1. 請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

販売管理システムの対応状況を確認

インボイス(適格請求書)とする書類が必要な記載事項を満たしていない場合、現在利用している販売管理システムを修正して対応できるのか、修正に要する期間はどれくらいか、また、そのためのコストはどの程度かを確認しなければなりません。
自社では対応できないでしょうから、早急に取り掛かるべきです
また、場合によってはレジやシステムの入れ替えが必要になるのかもしれません。

さらに状況によっては、「デジタルインボイス」を想定しておくべきかもしれません。
「デジタルインボイス」(標準化され構造化された電子インボイス)とは、PDF化したインボイス(適格請求書)を指すのではなく、請求情報等を電子データとして送受信する仕組みをいいます。
インボイスと同様、令和5年(2023年)10月からの制度開始が予定されています。

注意すべきは、すべての事業者が「デジタルインボイス」を目指す必要はありません。
取引先との間でデータによって請求情報等をやり取りする、とか「デジタルインボイス」からの仕訳の自動計上や支払い管理・入金消し込み等で活用する、ことを考えている場合に限定されます。
つまり、自社の業務プロセスを、紙を前提としたものからデジタルを前提にしたものに変更することを伴っているのです。

制度開始後の対応

取引先が適格請求書発行事業者かを確認

インボイス(適格請求書)を受け取った場合、本当に取引先が適格請求書発行事業者かを確認します。
継続的に取引を行う取引先については、インボイス制度開始前に適格請求書発行事業者となる意向かどうか確認しておいてください。

継続的に取引を行う取引先の中に免税事業者がいる場合には、課税事業者と分けて管理する必要があります。

消費税額の計算

売上税額

原則≪割戻し計算≫・・・現行税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込み価額の合計額に、108分の100又は110分の10を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(6.24%又は7.8%)を掛けて売上税額を算出します。

特例≪積上げ計算≫
相手先に交付したインボイスの写しに記載された消費税額の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とすることもできます。
ただし、売上税額を積上げ計算した場合、仕入税額も積上げ計算しなければなりません。

仕入税額

原則≪積上げ計算≫・・・現行相手先から交付を受けたインボイスに記載されている消費税額等のうち課税仕入に係る部分の金額額に100分の78を掛けて仕入税額を算出します。

特例≪割戻し計算≫
税率ごとに区分した課税期間中の課税仕入に係る支払対価の額の合計額に、108分の6.24又は110分の7.8を掛けて算出した金額を仕入税額とすることもできます。
ただし、割戻し計算により仕入税額を計算できるのは、売上税額も割戻し計算している場合に限られます。

売上消費税額を具体的に考えます。

設例税込単価900円の商品を10,000回販売
税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)

売上消費税額
≪割戻し計算≫
9,000,000円(税込売上)×100/110=8,181,818円
千円未満切捨 8,181,000円
8,181,000円×7.8%=638,118円

≪積上げ計算≫
900円×10/110=81.8円
端数調整切捨て 81円
81円×10,000×78/100=631,800円

設例のケースでは、積上げ計算によった方が売上に対する消費税額が小さくなるため、納税者には有利になります。
なぜか。販売時の端数処理によって切捨てられた消費税額が、売上に対する消費税額に含まれないからです

仕入消費税額も同様に考えて、割戻し計算と積上げのいずれか有利な方法を選択することが賢明です。

仕入税額控除の経過措置

インボイス制度開始後も6年間は、免税事業者からの仕入に関しても仕入税額控除の経過措置が適用されます。

具体的な内容は次のとおりです。
【期間による仕入税額控除割合】

期間 割合
2023年 10 月1日から2026年9月 30 日まで 仕入税額相当額の80%
2026年 10 月1日から2029 年9月 30 日まで 仕入税額相当額の50%
2029 年10月1 日以後 控除不可

 

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年の途中で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を所有期間に応じて月割計算して売主に支払った場合、租税公課として必要経費に算入してもいいか?

業務用に供される資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされています(所得税基本通達37-5)。

固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税されますから、年の途中で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有等で按分して売主に支払ったとしても、買主はその不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所得税基本通達37-5は適用されません。
問いの場合、買主が支払った固定資産税相当額は、当該不動産の取得価額に算入することとなります。

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Posted by matsui