免税販売が適用される「非居住者」とは

本邦に入国後1年以上経過している外国人に対する販売は免税になるか?

輸出物品販売場において免税販売できるのは、「非居住者」に対する販売に限られます(消費税法8①)。
ここでいう「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者のことです(消費税法8①、消費税法施行令1②二)。

したがって、原則、本邦に入国後6か月以上経過するに至った者に対する販売は、「非居住者」に対する販売とはならないため、免税販売にすることはできません。

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国税通則法 (1)

期限後申告等があった場合の加算税の賦課決定期限は、法定申告期限から5年間であるから、法定申告期限から4年11か月後に自主的に期限後申告書を提出しようと思う。
問題はあるか?

令和2年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について、賦課決定することができなくなる日前3月以内にされた納税申告書の提出(調査による更生決定を予知してされたものを除く。)に係る無申告加算税(5%)の賦課決定については、当該申告書の提出がされた日から3月を経過する日までに行うことができます(国税通則法70④令和2年改正法附則52①)。

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Posted by matsui