上場株式の配当を申告する際の源泉徴収税額

04/15/2020

上場株式の配当を申告する際に、所得税の計算上、源泉徴収された税額のすべてを源泉徴収税額として差し引いていいのか?

平成26年1月1日以後、上場株式等の配当等の支払いを受ける際には、所得税(復興特別所得税を含む。)15.315%、住民税5%の割合で源泉徴収されています。
したがって、確定申告に当たり、所得税の納付税額は所得税の源泉徴収税額のみ差し引いて計算し、住民税は差し引けません
なお、住民税の5%は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「配当割額控除額」欄に記載します。

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消費税 (1)

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建物その他の施設の貸付等にともなって土地を使用させる場合において、建物の貸付等に係る対価と土地の貸付等に係る対価を区分しているときであっても、その貸付は建物の貸付であって、建物の貸付等に係る対価を便宜的に区分しているにすぎないと認められます(消費税法施行令8、消費税基本通達6-1-5(注)2)。

したがって、その全体の賃貸料が資産の貸付等の対価として、課税の対象になります。

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Posted by matsui