配偶者特別控除の相互適用

納税者及び納税者と生計を一にする配偶者それぞれの合計所得金額は、48万円を超え133万円以下であった。
この場合夫婦の間で、お互いに配偶者特別控除を適用することはできるか?

配偶者の一方が他の配偶者を配偶者特別控除の対象にしている場合、他の配偶者は一方の配偶者を配偶者特別控除の対象にすることはできません。

これは、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることは認めない趣旨によるものです(所得税法83の2②)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

退職した翌年に退職金の支給を受けたので、支給を受けた年分の退職所得とした。
問題はあるか?

退職所得の収入時期は、原則としてその支給の基因となった退職日によります。

ただし、会社役員等の場合で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされます(所得税法基本通達36-10本文及び(1))。

Load More

Posted by matsui