修正申告により追加納付する消費税等の損金算入時期

04/29/2020

税込経理方式を採用し、納付すべき消費税等について未払金経理をしている事業所得者が所得税と消費税の修正申告をすることになった。
修正申告により追加納付する消費税等の金額を、修正申告の対象年分の事業所得の計算上、必要経費に算入していいか?

修正申告により追加納付する消費税等の金額は、消費税等の修正申告を提出する日の属する年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することとなります。

したがって、修正申告の対象年分では損金算入できません。

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所得税 (1)

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業により資金を借りた場合において、その貸付に係る債務免除を受けた場合は、当該免除により受ける経済的利益は課税されるか?

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業や総合支援資金の特例貸付事業による金銭の貸付など、都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付について、当該貸付を受けた者等が、当該貸付に係る債務の免除を受けた場合には、当該貸付により受ける経済的な利益の価額については、非課税となります。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付として一定のものに限られます。

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Posted by matsui