医療費控除の対象となる特養等の施設サービス費
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に支払った施設サービス費のうち、介護費、食事及び居住費の自己負担額は、全額が医療費控除の対象となるか?
指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護福祉施設に支払った施設サービス費のうち、介護費、食事及び居住費の自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となります。
株式等譲渡所得 (1)
令和元年分の上場株式の取引で損失が発生した。これ以外に給与所得と上場株式等の配当所得があるので、上場株式等の配当所得について総合課税を選択の上、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算して申告した。
問題はあるか?
上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができますが、この損益通算の対象となる上場株式等に係る配当は、申告分離課税を選択したものに限られます(租税特別措置法8の4①、37の12の2①)。
なお、平成27年1月1日以後の譲渡から、この損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得(特定公社債等の利子、公募公社債投資信託の収益の分配等)が追加されています。
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