ゴルフ会員権譲渡損失の損益通算
給与所得者がゴルフ会員権を売却し譲渡損失が発生した場合、給与所得を損益通算することはできるか?
生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他の所得と損益通算することはできません(所得税法69②、所得税法施行令200)。
ゴルフ会員権も生活に通常必要でない資産に該当します。
消費税 (1)
貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行っていた場合、土地部分は非課税になるか?
建物その他の施設の貸付等にともなって土地を使用させる場合において、建物の貸付等に係る対価と土地の貸付等に係る対価を区分しているときであっても、その貸付は建物の貸付であって、建物の貸付等に係る対価を便宜的に区分しているにすぎないと認められます(消費税法施行令8、消費税基本通達6-1-5(注)2)。
したがって、その全体の賃貸料が資産の貸付等の対価として、課税の対象になります。
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