教育資金の非課税の特例
贈与を受けた金銭について、教育資金非課税申告書を提出していないが、教育資金であるため非課税としていいか?
教育資金の非課税の特例の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、その適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、預貯金等の預入等をする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(租税特別措置法70の2の2)。
したがって、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出がない場合には、その特例を受けることはできません。
株式等譲渡所得 (1)
令和元年に上場会社であるA株式会社及びB株式会社から受領した配当の確定申告を行うに当たり、A株式会社に係る配当については総合課税を選択し、B株式会社に係る配当については申告分離課税を選択した。
問題はあるか?
上場株式等の配当等に係る配当所得を確定申告する場合には、その申告をする上場株式等の配当等に係る配当所得のすべてについて、総合課税又は申告分離課税のいずれか一方を選択することになります租税特別措置法8の4②)。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません