教育資金の非課税の特例
贈与を受けた金銭について、教育資金非課税申告書を提出していないが、教育資金であるため非課税としていいか?
教育資金の非課税の特例の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、その適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、預貯金等の預入等をする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(租税特別措置法70の2の2)。
したがって、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出がない場合には、その特例を受けることはできません。
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