申告分離課税と配当控除の選択

令和元年に上場会社であるA株式会社及びB株式会社から受領した配当の確定申告を行うに当たり、A株式会社に係る配当については総合課税を選択し、B株式会社に係る配当については申告分離課税を選択した。
問題はあるか?

上場株式等の配当等に係る配当所得を確定申告する場合には、その申告をする上場株式等の配当等に係る配当所得のすべてについて、総合課税又は申告分離課税のいずれか一方を選択することになります租税特別措置法8の4②)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

「仕事の都合で海外へ出張している」との理由は、国税通則法11に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当すると思う。
申告期限の延長はできるか?

この場合は、申告等する者の重症病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実に当たらないから、災害その他やむを得ない理由」に該当しません。

なお、申告等の行為の不能に直接因果関係を有する事実としては、次のものがあります(国税通則法基本通達11条関係の1)。
イ 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑り、その他の自然現象の異変による災害
ロ 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
ハ 申告等をする者の重症病、申告等に用いる電子情報処理組織で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

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Posted by matsui