申告分離課税と配当控除の併用
令和元年分の上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告分離課税を選択するとともに配当控除を適用して申告した。
問題はあるか?
申告分離課税を選択した上場株式等の配当等に係る配当所得についは、配当控除をすることはできません(租税特別措置法8の4①)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
令和元年分の上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告分離課税を選択するとともに配当控除を適用して申告した。
問題はあるか?
申告分離課税を選択した上場株式等の配当等に係る配当所得についは、配当控除をすることはできません(租税特別措置法8の4①)。
ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)
税務署から平成30年分から令和2年分までの実地調査に係る事前通知が届いた。
とりあえず修正申告をするつもりだが、問題はあるか?
平成29年1月1日以降に法定申告期限等が到来する国税については、調査対象税目、調査対象期間及び実地調査を行う旨の通知以降、かつ、その調査があったことにより更生を予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合については、5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とされました(国税通則法65①②、平成28改正法附則54③)。
したがって、この場合に調査対象の全年分について5%(加重分については10%)の割合で過少申告加算税が賦課されます。
Posted by matsui
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