相続財産と「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」
父が平成21年に4,000万円で購入した土地を平成25年に相続により取得し、令和元年に当該土地を5,000万円で売却した。
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除を適用して申告していいか?
取得期間内に土地等を取得した個人(父)から相続、遺贈及び贈与により取得した土地等を譲渡した場合は、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の対象とはなりません(租税特別措置法35の2①、租税特別措置法基本通達35の2-1)。
なお、父が土地を取得した価額及び取得した時期は引き継ぐこととなります(所得税60)。
消費税 (1)
遠距離通勤の従業員に対し、1ヶ月当たり10万円を超える通勤費を支給している。
その超過額については所得税法上の給与として取り扱うため、消費税においても同様に10万円部分のみが課税仕入の対象になるのか?
事業者が使用人等に支給する通勤手当のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超える場合であっても、その全額が課税仕入に該当します(消費税基本通達11-2-2)。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません