相続財産と「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」

06/13/2020

父が平成21年に4,000万円で購入した土地を平成25年に相続により取得し、令和元年に当該土地を5,000万円で売却した。
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除を適用して申告していいか?

取得期間内に土地等を取得した個人(父)から相続、遺贈及び贈与により取得した土地等を譲渡した場合は、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の対象とはなりません(租税特別措置法35の2①、租税特別措置法基本通達35の2-1)。

なお、父が土地を取得した価額及び取得した時期は引き継ぐこととなります(所得税60)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

分譲マンションの一室を所有しこれを賃貸して不動産所得を得ています。
マンションの管理規約にしたがい管理組合に毎月修繕積立金を支払っていますが、不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入するのか?

修繕積立金は、原則として、実際に修繕が行われその修繕が完了した日の属する年分の必要経費になります。
しかし、管理組合が解散しない限り修繕積立金が区分所有者に返還されない等一定の要件を満たす場合には、支払った日の属する年分の必要経費とすることができます。

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Posted by matsui