相続財産と「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」

06/13/2020

父が平成21年に4,000万円で購入した土地を平成25年に相続により取得し、令和元年に当該土地を5,000万円で売却した。
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除を適用して申告していいか?

取得期間内に土地等を取得した個人(父)から相続、遺贈及び贈与により取得した土地等を譲渡した場合は、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の対象とはなりません(租税特別措置法35の2①、租税特別措置法基本通達35の2-1)。

なお、父が土地を取得した価額及び取得した時期は引き継ぐこととなります(所得税60)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

申告納税額200,000円の令和X年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書(期限後申告)を令和X年の翌年4月1日に提出したため、無申告加算税10,000円が賦課決定された。
なお、申告納税額200,000円は、口座振替納付により期限後申告書を提出する前日に納付していた。
問題はあるか?

期限後申告書の提出が、調査があったことにより決定を予知してされたものではなく、期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合で、かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに提出された場合には、無申告加算税は課されません(国税通則法66⑦、国税通則法施行令27の2)。

なお、上記に該当する期限後申告書の提出があった場合で、その後に修正申告書の提出又は更生があったときは、過少申告加算税が課されることになります(国税通則法65①かっこ書)。

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Posted by matsui