相続財産と「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」

06/13/2020

父が平成21年に4,000万円で購入した土地を平成25年に相続により取得し、令和元年に当該土地を5,000万円で売却した。
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除を適用して申告していいか?

取得期間内に土地等を取得した個人(父)から相続、遺贈及び贈与により取得した土地等を譲渡した場合は、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の対象とはなりません(租税特別措置法35の2①、租税特別措置法基本通達35の2-1)。

なお、父が土地を取得した価額及び取得した時期は引き継ぐこととなります(所得税60)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

介護保険法上の要介護の認定を受けている者は、障害者控除の対象になるか?

介護保険法における要介護状態とは、身体又は精神の障害のために、入浴、排せつ、食事等日常生活での基本的な動作について、6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。
要介護者の一部には、福祉事務所長等の認定を受けることにより、所得税法に規定する障害者に該当する者が存在します。

しかし、介護保険法上の要介護認定と福祉事務所長等による認定は別の認定行為であり、介護保険法上の介護認定を受けたことをもって、直ちに所得税法上の障害者に該当するものではありません(所得税法施行令10①七、介護保険法7①③)。

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Posted by matsui