不動産譲渡損失の損益通算

所有する不動産を売却したところ、譲渡損失が発生した。
その譲渡損失と給与所得を損益通算していいか?

不動産の譲渡により生じた損失の額を、他の所得と損益通算することは原則としてできません(租税特別措置法31①、32①)。
ただ、不動産の売却であっても、次の特例を適用することにより、譲渡損失の金額と他の所得との損益通算及び翌年以降への損失の繰り越しが認められます。

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5)。
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5の2)。

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所得税 (1)

住宅購入時には、その購入資金には妻単独名義による借入金(夫は連帯保証人)を充て、その後に半額を夫名義になるように借入契約を変更しました。
この場合、変更の年以降は夫も住宅ローン控除の適用を受けられるか?

夫は連帯にすぎず、家屋の取得時において借入金を有していません。
したがって、家屋の取得後に債務の一部を夫に移したとしても、住宅ローン控除の適用を受けることはできません(租税特別措置法第41条第1項)。

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Posted by matsui