不動産譲渡損失の損益通算

所有する不動産を売却したところ、譲渡損失が発生した。
その譲渡損失と給与所得を損益通算していいか?

不動産の譲渡により生じた損失の額を、他の所得と損益通算することは原則としてできません(租税特別措置法31①、32①)。
ただ、不動産の売却であっても、次の特例を適用することにより、譲渡損失の金額と他の所得との損益通算及び翌年以降への損失の繰り越しが認められます。

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5)。
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5の2)。

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土地等譲渡所得 (1)

居住用不動産の取得費の計算において、事業用資産の償却率を適用して償却費相当額を算出していいか?

非事業用資産の耐用年数は省令で規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数を基に、残存価額を10%とする旧定額法に準じて計算することとなります。
なお、耐用年数に1.5を乗じて計算した年数に1年未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てて、また、また、経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます(所得税法施行令85)。

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Posted by matsui