抵当権抹消登記費用と譲渡費用

不動産を売却する際に支払った抵当権抹消登記費用を譲渡費用に加算して譲渡所得の計算を行っていいか?

抵当権を抹消することが不動産を売却する前提として必要であったとしても、売買を実現するために直接要した費用ではないため、譲渡費用には含まれません(所得税基本通達33-7)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

事業所得の赤字と一時所得又は総合長期譲渡所得とを通算する際に、一時所得又は総合長期譲渡所得の金額を2分の1した後の額から差し引いた。
問題はあるか?

一時所得又は総合長期譲渡所得と損益通算する場合は、50万円特別控除後で、2分の1をする前の金額と通算します(所得税法22②、33③ニ、34②、69①、所得税法施行令198三)。

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Posted by matsui