抵当権抹消登記費用と譲渡費用

不動産を売却する際に支払った抵当権抹消登記費用を譲渡費用に加算して譲渡所得の計算を行っていいか?

抵当権を抹消することが不動産を売却する前提として必要であったとしても、売買を実現するために直接要した費用ではないため、譲渡費用には含まれません(所得税基本通達33-7)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

父が平成21年に4,000万円で購入した土地を平成25年に相続により取得し、令和元年に当該土地を5,000万円で売却した。
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除を適用して申告していいか?

取得期間内に土地等を取得した個人(父)から相続、遺贈及び贈与により取得した土地等を譲渡した場合は、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の対象とはなりません(租税特別措置法35の2①、租税特別措置法基本通達35の2-1)。

なお、父が土地を取得した価額及び取得した時期は引き継ぐこととなります(所得税60)。

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Posted by matsui