抵当権抹消登記費用と譲渡費用

不動産を売却する際に支払った抵当権抹消登記費用を譲渡費用に加算して譲渡所得の計算を行っていいか?

抵当権を抹消することが不動産を売却する前提として必要であったとしても、売買を実現するために直接要した費用ではないため、譲渡費用には含まれません(所得税基本通達33-7)。

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所得税 (1)

扶養している妻の年金から後期高齢者医療保険の保険料が天引きされている。これは、夫の社会保険料控除の対象になるか?

社会保険料控除は、居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、支払った金額を控除することとされています
(所得税法74①)。
したがって、問いの場合のように、妻の公的年金から徴収された保険料は、妻が支払ったものであるから、夫の社会保険料控除の対象にすることはできません
なお、夫が妻の保険料を支払った(普通徴収)場合には、夫の社会保険料控除の対象になります。

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Posted by matsui