「保証債務を履行するために資産を売却した場合の課税の特例」と借入金返済

06/24/2020

保証債務を履行するために資産を売却したが、なかなか買手がつかなかったので、銀行借入によって履行した。
その後土地を売却し、売却代金を銀行からの借入金返済に充当した。
このとき、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例を適用してもいいか?

借入金を返済するための資産の譲渡が、実質的に保証債務を履行するためのものであると認められるときは、「保証債務を履行するための譲渡があった場合」に該当します。

なお、その譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われている場合は、実質的に保証債務を履行するために譲渡があったものとして差支えありません(所得税基本通達64-5)。

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所得税 (1)

Aは、父B(特別障害者)及び母Cと別居しているが、生計を一にしており、B・Cに係る扶養控除の適用を受けている(BとCは同居)。
この場合BとAは別居しているため、Aの同居特別障害者には該当しないのか?

同居特別障害者における「同居」とは、
① 納税者本人
② 納税者の配偶者
③ 納税者と生計を一にするその他の親族
のいずれかとの同居を常況としている場合と規定されています。

したがって、Bは、Aと生計を一にする親族であるCと同居しているため、Aの同居特別障害者となります(所得税法79③)。

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Posted by matsui