同居特別障害者における「同居」とは

Aは、父B(特別障害者)及び母Cと別居しているが、生計を一にしており、B・Cに係る扶養控除の適用を受けている(BとCは同居)。
この場合BとAは別居しているため、Aの同居特別障害者には該当しないのか?

同居特別障害者における「同居」とは、
① 納税者本人
② 納税者の配偶者
③ 納税者と生計を一にするその他の親族
のいずれかとの同居を常況としている場合と規定されています。

したがって、Bは、Aと生計を一にする親族であるCと同居しているため、Aの同居特別障害者となります(所得税法79③)。

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土地等譲渡所得 (1)

法人に対して、時価3,000万円の不動産を1,000万円で売却したため、譲渡価額は1,000万円として譲渡所得の計算をしていいか?

個人が法人に対して、時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合には、時価により譲渡したものとみなされます(所得税法59①二、所得税法施行令169)。
したがって、譲渡価額は3,000万円です。

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Posted by matsui