同居特別障害者における「同居」とは
Aは、父B(特別障害者)及び母Cと別居しているが、生計を一にしており、B・Cに係る扶養控除の適用を受けている(BとCは同居)。
この場合BとAは別居しているため、Aの同居特別障害者には該当しないのか?
同居特別障害者における「同居」とは、
① 納税者本人
② 納税者の配偶者
③ 納税者と生計を一にするその他の親族
のいずれかとの同居を常況としている場合と規定されています。
したがって、Bは、Aと生計を一にする親族であるCと同居しているため、Aの同居特別障害者となります(所得税法79③)。
消費税 (1)
貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行っていた場合、土地部分は非課税になるか?
建物その他の施設の貸付等にともなって土地を使用させる場合において、建物の貸付等に係る対価と土地の貸付等に係る対価を区分しているときであっても、その貸付は建物の貸付であって、建物の貸付等に係る対価を便宜的に区分しているにすぎないと認められます(消費税法施行令8、消費税基本通達6-1-5(注)2)。
したがって、その全体の賃貸料が資産の貸付等の対価として、課税の対象になります。
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