居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例とは

06/24/2020

母から実家を相続した長男は、その後実家に居住することなく実家を売却した。
相続する1年前までは長男も実家に住んでいたことから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35①)を適用してもいいか?

長男は、相続した家屋に所有者として居住した事実がないため、租税特別措置法35条1項の規定は適用できません(租税特別措置法31の3の6(1)。35-6)。

ただし、同条3項の被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の要件を満たす場合には、3,000万円の特別控除が受けられます。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

居住用不動産の取得費の計算において、事業用資産の償却率を適用して償却費相当額を算出していいか?

非事業用資産の耐用年数は省令で規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数を基に、残存価額を10%とする旧定額法に準じて計算することとなります。
なお、耐用年数に1.5を乗じて計算した年数に1年未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てて、また、また、経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます(所得税法施行令85)。

Load More

Posted by matsui