居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例とは

06/24/2020

母から実家を相続した長男は、その後実家に居住することなく実家を売却した。
相続する1年前までは長男も実家に住んでいたことから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35①)を適用してもいいか?

長男は、相続した家屋に所有者として居住した事実がないため、租税特別措置法35条1項の規定は適用できません(租税特別措置法31の3の6(1)。35-6)。

ただし、同条3項の被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の要件を満たす場合には、3,000万円の特別控除が受けられます。

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消費税 (1)

個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な方を自由に選択していいか?

一括比例配分方式を適用した事業者は、2年間以上継続して適用しなければなりません(消費税法30⑤)。

この場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入の税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります(消費税基本通達11-2-21)。

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Posted by matsui