必要経費の特例が適用される家内労働者等

自宅で音楽教室を開いて複数の生徒に音楽の指導を行って授業料を受領しているのだが、家内労働者等の必要経費の特例が適用されるのか?

家内労働者等の必要経費の特例は、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者に対して適用されます。
したがって、問いの場合のように、複数の者に対して役務の提供を行うのであれば、この特例の適用はありません(租税特別措置法27、租税特別措置法施行令18の2、家内労働法2②)。

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国税通則法 (1)

「仕事の都合で海外へ出張している」との理由は、国税通則法11に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当すると思う。
申告期限の延長はできるか?

この場合は、申告等する者の重症病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実に当たらないから、災害その他やむを得ない理由」に該当しません。

なお、申告等の行為の不能に直接因果関係を有する事実としては、次のものがあります(国税通則法基本通達11条関係の1)。
イ 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑り、その他の自然現象の異変による災害
ロ 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
ハ 申告等をする者の重症病、申告等に用いる電子情報処理組織で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

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Posted by matsui