一括償却資産の除却
一括償却資産として申告したものの一部を除却したので、その未償却残高を除却損として必要経費に算入してもいいか?
一括償却資産は、その年以後にその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入することとなります(所得税基本通達49-40の2)。
消費税 (1)
貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行っていた場合、土地部分は非課税になるか?
建物その他の施設の貸付等にともなって土地を使用させる場合において、建物の貸付等に係る対価と土地の貸付等に係る対価を区分しているときであっても、その貸付は建物の貸付であって、建物の貸付等に係る対価を便宜的に区分しているにすぎないと認められます(消費税法施行令8、消費税基本通達6-1-5(注)2)。
したがって、その全体の賃貸料が資産の貸付等の対価として、課税の対象になります。
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