一括償却資産の除却

04/27/2020

一括償却資産として申告したものの一部を除却したので、その未償却残高を除却損として必要経費に算入してもいいか?

一括償却資産は、その年以後にその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入することとなります(所得税基本通達49-40の2)。

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所得税 (1)

源泉徴収義務者が給与所得者等から源泉徴収した税額を納付していない場合、その給与所得者等は還付申告により還付を受けることはできないのか?

給与の支払いを受けた者の所得税の還付については、源泉徴収義務者が所得税を徴収して国に納付すべき日に、その納付があったものとされます(所得税法223)。
したがって、源泉所得税が未納になっていても、還付を受けることができます

一方、給与自体が未払の場合は、源泉徴収票に内書され、源泉所得税が納付されるまで(給与が支払われるまで)、還付は留保されます(所得税法138②)。

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Posted by matsui