固定資産税未経過分への消費課税

05/11/2020

賃貸マンション売却の際に、買主との合意に基づき固定資産税の未経過分を別途買主から受領した。
これは課税標準に含めるべきか?

未経過分に相当する金額を、当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれることになります。

したがって、固定資産税の未経過分を含めた譲渡金額のうち、建物部分が課税の対象になります(消費税基本通達10-1-6)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

所有する不動産を売却したところ、譲渡損失が発生した。
その譲渡損失と給与所得を損益通算していいか?

不動産の譲渡により生じた損失の額を、他の所得と損益通算することは原則としてできません(租税特別措置法31①、32①)。
ただ、不動産の売却であっても、次の特例を適用することにより、譲渡損失の金額と他の所得との損益通算及び翌年以降への損失の繰り越しが認められます。

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5)。
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5の2)。

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Posted by matsui