特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除とは

01/18/2021

特例の内容は何か?

個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます(租税特別措置法35の2①)。

譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

税込経理方式を採用し、納付すべき消費税等について未払金経理をしている事業所得者が所得税と消費税の修正申告をすることになった。
修正申告により追加納付する消費税等の金額を、修正申告の対象年分の事業所得の計算上、必要経費に算入していいか?

修正申告により追加納付する消費税等の金額は、消費税等の修正申告を提出する日の属する年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することとなります。

したがって、修正申告の対象年分では損金算入できません。

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Posted by matsui